特定非営利活動法人 テクノロジー犯罪被害ネットワーク

警察相談について

テクノロジー犯罪・嫌がらせ犯罪を警察で相談する方法

当NPOでは全会員に警察に相談に行くように促しています。その場合どのようにしたらいいのかという質問がありますことから、基本的な注意事項を以下にまとめました。

事前準備

警察に相談に行く場合にまず大事なことは落ち着くことです。テクノロジー犯罪・嫌がらせ犯罪に遭われている方はパニックに陥っていることが考えられます。その場合大変視野が狭くなっていて一方的に自分の現状を話してしまうことがあります。本人は発言内容を分かっているつもりでも聞き手は全く理解できないことになります。そうならないために以下の準備をしてください。

心を落ち着かせる準備

当NPOホームページにあるアンケート集計結果(表)を印刷して、そこにあるテクノロジー犯罪被害あるいは嫌がらせ犯罪被害の中でご自身が受けている被害に丸を付けてください。書かれていない被害もあるかもしれませんが、まずはその中から探してみてください。そして同じ被害を受けられている方の数を確認してください。それだけの数の方が同様の被害を受けられているのです。この確認だけでも気分的に救われるはずです。

警察を疑っている場合

被害者の中には警察を犯罪主体と疑っている方がいらっしゃいます。また一度相談に行ったときの対応から二度と行きたくないと思っている方もいらっしゃいます。テクノロジー犯罪は理解されないと決め込んで行かない方もいらっしゃいます。しかし犯罪捜査は警察しかできません。警察にも真面目な人がたくさんいます。その方々を動けるようにするには被害者が訴えに行く以外ないのです。状況は変ってきていますので思い切って相談に行って下さい。

被害を説明する準備

被害を説明するには日々の記録が必要です。当NPOでは被害記録記載用紙を準備しています。週間用と随時用があります。以下をダウンロードして印刷してください。そして日々記録してください。但しこれに拘らず独自の記録方法でも結構です。面倒でも日々書き留めてください。

>被害記録用紙(週間用)
>被害記録用紙(随時用)

これまで記録していなかった方は過去を振り返って思い出せる範囲で詳しく書き留めてください。①日時・②場所・③被害内容・④加害者を特定できる場合はその人物・⑤どのような方法で行われたのか分かる場合はその方法を詳細に記録してください。被害を写真・ビデオ・ICレコーダー等に記録出来る場合は記録してください。痕跡が残る身体攻撃の場合はお医者さんに受信して診断書を書いてもらってください。

被害記録がまとまりましたら、下記当会HPにある被害概要説明書に記載してください。面倒でもできるだけ手書きしてください。1枚では足りないと思いますので何枚でも追加して書いてください。

>被害概要説明書
>記入例:被害概要説明書(テクノロジー犯罪)
>記入例:被害概要説明書(嫌がらせ犯罪)

記録を頼りに、①日時・②場所・③被害内容・④加害者を特定できる場合はその人物・⑤どのような目的で・⑥どのような方法をもって行われたのか分かる場合はその方法を詳細にお書きください。加害者を特定できない場合は加害者不詳とお書きください。特定できる場合はその理由を明確に書いてください。それに写真・診断書等を添付して提出書類を完成してください。完成しましたらコピーを取って控えとしてください。

尚、説明文には、アンカリング、チャネリング、ストリートシアター、ガスライティング、集団ストーカー等の用語を使って、それで一括して済ますことはしないで下さい。具体的に起こった事実を5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、なぜ行なったのか)を明確にしていなければ警察はなんら捜査することが出来ません。例えば、嫌がらせ犯罪において、同じような嫌がらせが繰り返される場合には、上記5WHを明確にして、一件ごとに書いてください。家宅侵入で写真に記録している場合など、異常事一件につき一枚に書いて、それが一定期間に何十枚にもなれば、それだけで頻繁な家宅侵入が行なわれていることが分かります。そのような被害概要説明書を作成するようにして下さい。

警察署の窓口で

警察相談は皆さんがお住まいの地域を担当する所轄署に行かなければなりません。警察署入り口付近に案内あるいは受付がありますので、「テクノロジー犯罪と嫌がらせ犯罪の相談に来た」と言ってください(あるいは「ストーカー被害の相談に来た」というのもいいと思います)。テクノロジー犯罪・嫌がらせ犯罪とはいったい何かと聞かれたら、会員証を示して、NPOテクノロジー犯罪被害ネットワークの会員であることを言ってください。同時にチラシを見せて下さい。受付ではその程度で相談係に回されると思います。今ではどこの警察署にも相談係が配置されています。相談係は生活安全課に所属しています。相談室が別途設けられている署もあります。担当官がいるのは平日の午前9時から5時までですのでその時間内に行ってください。

相談員との対応

相談室に入ったら氏名・住所・生年月日を必ず聞かれます。それを答えた後、再度会員証を示して当NPOの会員であることを話してください。そしてアンケート集計結果表を出して自分の被害はこれとこれだと示してください。そのあと用意した被害概要説明書と添付書類を使って各被害を具体的に詳しく説明してください。被害が始まった時から時間順に話した方が分かりやすいと思います。理性を示すには、いつ、どこで、どのような現象が生じて、どのような衝撃・傷を受け、どのように対処せざるをえなかった。それに対する医者の診断書はこれである(但し医者は傷跡からしか診断できませんので見えない媒体による攻撃とは診断書に書けないと思います。それでもいいのです。ご本人が外的要因と信じている外傷を医者が認めただけでいいのです)。その攻撃は体感から隣家からであると思われることから隣人を疑わざるを得ない。但し「見えない媒体によるため断定はできません」と付け加えることが大事です。そのような現象が、記録の通り、何年何月何日(頃)から今日までこのような回数で続いています。これは被害を説明する一例です。これを参考に皆様の被害を説明する方法を考えてください。

相談員のその後の仕事

相談員は相談を受けた後書類を作成します。その上に印鑑を押す欄があり、担当から順に警察署長まで判を押します。つまり必ず警察署長まで回ります。そして警察署長の判断で対処が決まります。その書類はファイル化されます。次回行ったときその閲覧を申し出てください。あるいは開示請求してください。

相談の継続

この問題は一回の相談で解決されることはありません。継続して相談に行ってください。前回の相談後に起こったことを詳細にまとめて相談してください。それを繰り返してください。

お問い合わせ

NPOテクノロジー犯罪被害ネットワークは、「テクノロジー犯罪」と「嫌がらせ犯罪」の撲滅に取り組んでいる団体です。当会はNPO団体ですから、NPO法で、宗教活動と政治活動を禁じられております。















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